知っておきたい医療費の控除制度
~治療への経済的負担を軽減~

医療費については、さまざまな控除があります。詳細はそれぞれの管轄に確認が必要ですが、一般的に適用されるものを紹介します。
確定申告時に手続きする「医療費控除」(※1)
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が基準額を超えたとき、超過分が所得から控除される制度です。注意していただきたいのは、超過分がそのまま返金されるのではなく、超過分が所得控除として計算されて、税金の一部が還付される制度だということ。
基準額は10万円、または所得の5%で、それ以上支払った額(200万円を上限として)が、控除されるのです。
確定申告時に手続きをするもので、医療費の領収書や通院にかかった公共機関の交通費の明細を用意しておく必要があります。病状によっては、タクシー利用も医療費として認められるケースがあります。事前に調べておきましょう。
払い戻しが受けられる「高額療養費制度」(※2)
高額療養費制度とは、かかった医療費が自己負担限度額を超えた場合、公的医療保険(共済組合や国民健康保険)から払い戻しを受けられる制度のこと。自己負担限度額については、大多数の人が3割ですが、世帯所得により、70歳未満と70歳以上で割合が異なりますので確認が必要です。
さらに負担が軽減される制度としては、「多数該当」「世帯合算」「高額介護費用との合算」があります。 多数該当とは、直近の一年以内に、高額医療費の支給をすでに3回以上受けている場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに低くなる制度です。
世帯合算とは、同一世帯内で同じ公的医療保険に加入している人の自己負担額を合算できるということ。個人ではなく、世帯でかかった金額が、高額医療費の対象となります。また、医療費および介護費用が高額になった場合には、それぞれ払い戻しが受けられます。
ご自分の医療費の払い戻し金額が気になる方は、こちらから計算してみましょう。
高額療養費の支給を受けるための手続き
すでに高額な医療費を支払っている場合は、公的医療機関の窓口に申請することで、申請から約3カ月後に払い戻しが受けられます。申請は、2年前までさかのぼることができます。この場合も、医療費や交通費の領収書が必要です。
公的医療保険によっては、高額療養費の払い戻しが自動的に行われて、申請が不要なケースもあります。 これから支払う医療費について支給を受けたい場合は、公的医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関(病院など)の窓口で提示することで、以降の支払いを限度額までとすることができます。70歳以上の方は、自動的に限度額までとなるので、手続きは不要です。
知っておくと助かる制度なので、この機会に確認しておきましょう。
(※1)2016年4月改訂の制度に基づき作成しています。
(※2)2017年8月改訂の制度に基づき作成しています。
参考資料: